目次
緊急やむを得ない身体拘束が発生した場合
施設長に報告するとともに、身体拘束廃止委員会を開催する
委員会確認事項
① 切迫性―利用者の本人又は他の利用者等の生命、又は、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性―身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替する看護、介護方法がないこと
③ 一時性―身体拘束その他の行動制限が一時的であること
委員会にて、慎重検討の結果、三つの要件を満たした「やむを得ない場合」であることが、判断された場合は、施設長に報告し、委員長指示にもとづき下記の手続きに移る
① 利用者、家族等への説明
・家族又は、代理人等に連絡し面接する。
・「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」に基づいて、看護主任・相談員が詳細な説明を行なう。(説明書記入は、看護主任又は、相談員)
・家族等の十分な理解と同志を得る。説明書に署名・捺印を求める。
② 介護記録への記載
・実際に身体拘束を行なう場合は、「身体拘束チェック表」を用い、状態、時間、心身の状況等を詳細に記録する。
・拘束解除を目標に継続的カンファレンスを行なう
身体拘束、行動制限廃止に向けての活動
① 身体拘束が行われている場合は、常に、解除することを目標に、チームカンファレンスを開催し、代替等を検討すること。
② 身体拘束廃止委員会は、身体拘束の状態を常に把握し、廃止に向けての指導・教育を図る。
③ その記録は、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録に記載する。
身体拘束防止活動
① 実態調査(毎月20日に身体拘束現状調査書を用い、各部署及び各委員会のメンバーにより、調査を行う。
② 月末に委員長に提出し、状況を報告する
身体的拘束・行動制限の対象となる具体的行為
(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行 「身体拘束ゼロへの手引き」より)
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹椰子司をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、内神経薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志であけることの出来ない居室等に隔離する。
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