身体拘束

身体拘束廃止に関する指針 テンプレート

身体拘束廃止に関する指針 身体拘束
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以下は、主に指定介護老人福祉施設で身体拘束廃止の指針を検討するための作成例です。「当施設」は利用する施設名へ置き換え、体制・担当・保管方法を施設内で確認してください。地域密着型や短期入所などは別の基準も確認が必要です。2026年10月20日にWeb本文を見直しました。

家族の同意だけを身体拘束の根拠にはできません。三つの要件と適正な手続を組織で確認し、要件に該当しなくなれば直ちに解除します。販売ファイル自体は未改訂で、以下のWeb本文と同一とは確認できていません。

身体拘束廃止に関する指針

身体拘束廃止に関する考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービスの提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

緊急やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無いこと。

一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

※身体拘束を行う場合には、以上3つの要件をすべて満たすことが必要です。

身体拘束廃止に向けての基本方針

身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件すべてを満たした場合のみ、本人・家族に個別に詳しく説明し、本人の意思や家族の意見も確認・記録します。家族の同意をもって要件の検討や記録に代えることはできません。

身体拘束を行った場合は経過を記録し、三つの要件に該当するか継続的に再検討します。該当しなくなった場合は直ちに解除します。

日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。

②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。

⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

身体拘束廃止に向けた体制

身体拘束委員会の設置

当施設では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。

①設置目的

・施設内での身体拘束廃止に向けての状況把握及び改善についての検討

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

・身体拘束を実施した場合の解除の検討

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導

②身体拘束廃止委員会の構成員

委員長  ○○ ○○
副委員長 ○○ ○○
委  員   ○○ ○○
.                          ○○ ○○
.                          ○○ ○○
.                          ○○ ○○
.                          ○○ ○○

③身体拘束委員会開催

・3か月に1回以上開催し、結果を介護職員その他の従業者へ周知します。
・必要時は随時開催します。

やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

〈介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為〉

(1)        徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

(2)        転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

(3)        自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

(4)        点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

(5)        点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

(6)        車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける

(7)        立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する

(8)        脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

(9)        他人への迷惑行動を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る

(10)     行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

(11)     自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要件のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認します。

利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。

説明した期間や同意書の期限だけで継続を決めず、三つの要件に該当するかを継続的に確認します。本人の状態、代替方法、解除に向けた対応を再検討し、その結果を本人・家族へ説明します。入所時の包括的な説明だけで済ませないようにします。

記録と再検討

指定介護老人福祉施設の基準第11条第5項に沿って、身体的拘束等の態様と時間、その際の本人の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。代替方法の検討と結果、説明内容、再検討・解除の判断も追記します。保存期間は対象サービスの基準と適用される自治体条例等を確認して定め、運営指導・監査時に提示できるよう保管します。旧本文の「2年間」という一律の案内だけで廃棄時期を決めないでください。

拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。

身体拘束廃止に向けた各職種の役割り

身体拘束廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれ果たすべき役割りに責任を持って対応します。

(施設長)

1)身体拘束廃止委員会の総括管理
2)ケア現場における諸課題の総括管理

(医師)

1)医療行為への対応
2)看護職員との連携

(看護職員)

1)医師との連携
2)施設における医療行為の範囲の整備
3)重度化する利用者の状態観察
4)記録の整備

(生活相談員・介護支援専門員)

1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)医療機関、家族との連携調整
3)本人の意思を尊重し、家族の意見も踏まえた支援の調整
4)施設のハード、ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備

(栄養士)

1)本人の状態・希望を踏まえ、医師や看護職等と連携した栄養面の支援
2)利用者の状態に応じた食事の工夫

(介護職員)

1)拘束がもたらす弊害を正確に確認する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の心身の状態や行動の背景の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを充分にとる記録は正確かつ丁寧に記録する

身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。

①定期的な教育・研修の実施(本作成例では年2回を計画。対象サービスの解釈通知・自治体資料で要件を確認して確定する)
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施


既存の販売ファイル

次のリンクは有料のSTORES商品です。今回のWeb本文の修正は販売ファイルへ反映したものではありません。内容・版・形式を購入前に確認し、そのまま現行の規程として使わず、施設内で照合してください。

身体拘束廃止に関する指針の販売ページ(有料)

導入時の確認と出典

この作成例を採用する前に、施設名・委員会の構成・連絡先・説明と記録の担当・解除時の連絡・保存方法を具体化し、管理者と関係職種で確認してください。専門家監修済みの資料ではありません。

2026年10月20日:適用範囲、家族の同意と再検討、記録・保存期間の説明、職種の役割と誤記を修正。配布・販売ファイル自体は未改訂。執筆者プロフィール

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