各種マニュアル

育児休業規程 各種届出・通知書 テンプレート

育児休業規定 各種マニュアル
この記事は約10分で読めます。
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
育児休業規程テンプレート及び申請書類等のテンプレートです。ご参考下さい。
・育児休業規定
・育児休業(変更)申請書
・育児休業承認書
・育児休業期間終了通知書
・育児部分休業申請書
・育児部分休業承認書
以上がセットになっています。

下記、厚生労働省のページもご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

育児休業規程

社会福祉法人○○会 育児休業規程

第1章    総   則

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人○○会職員就業規程第〇条に基づき、職員の育児休業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において「職員」とは、社会福祉法人○○会処務規程第〇条及び第〇条に定める職員をいう。

第2章    育児休業

(対象職員)
第3条 職員は、理事長の承認を受けて、当該職員の1歳未満の子を養育するため、その子が1歳に達するまで育児休業を取得することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
 1号 非常勤職員(1週間の勤務が2日以下として任用される職員)
 2号 臨時的に任用される職員
 3号 育児休業を請求する日から1年以内に職員就業規程第〇条の規定により退職することとなる職員
4号 配偶者が当該子について育児休業をしている職員

(再度の育児休業)
第4条 同一の子について、既に育児休業をしたことがある職員は、重ねて育児休業をすることができない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りではない。

 1号 育児休業をしている職員が、産前産後の休業を始めたことにより、育児休業期間(第6条に規定する期間をいう。以下同じ。)が終了した後、新たに生まれた子が次のいずれかに該当するに至ったとき。
  ア 死亡したとき
  イ 養子縁組等により職員と同居しないこととなったとき

 2号 新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより、育児休業期間が終了した後、その新期間が終了する日までに、新期間にかかる子が前号ア又はイのいずれかに該当するに至ったとき

 3号 育児休業をしている職員が、休職の処分を受けたことにより、育児休業期間が終了した後、当該休職が終了したとき

 4号 配偶者が疾病等により入院したこと、配偶者と別居したこと、その他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、再度の育児休業を取得しなければ当該子の養育に著しい支障が生じることとなるとき

(申請、承認)
第5条 育児休業を申請しようとする職員は、育児休業を開始しようとする1ヵ月前までに、育児休業申請書(別記育第1号様式)により理事長にその承認を申請するものとする。

2 理事長は、前項による請求があったときは、当該請求期間について、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、育児休業承認書(別記育第2号様式)を交付しこれを承認しなければならない。

(育児休業期間)
第6条 育児休業を請求した職員が、育児休業をすることができる期間(「育児休業期間」という。)は、休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日(次条の規定により期間の延長を承認されたときは、その延長された日)までの間とする。

2 育児休業をしている職員に、次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には育児休業期間は前項の規定にかかわらず、その事情が生じた日に終了する。この場合理事長は、育児休業期間終了通知書(別記育第3号様式)を当該職員に交付するものとする。

 1号 産前産後の休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
 2号 休職処分を受けた場合
 3号 当該休業にかかる子が死亡し又は当該職員の子でなくなった場合

3 育児休業をしている職員が、当該休業にかかる子を養育しなくなったこと、若しくは職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと認めるときは、当該休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業期間の延長)
第7条 育児休業をしている職員は、理事長に当該育児休業期間の延長を請求することができる。

2 育児休業期間の延長は、第4条第1項第4号に定める事情を除き、1回に限るものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、育児休業期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)
第8条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時、担当していた職又は育児休業期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2 育児休業期間については、次に掲げる各号の合計額を育児休業給として支給する。

 1号 健康保健法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づき、被保険者が負担すべき保険料額に相当する額

 2号 財団法人〇〇県民間社会福祉事業従事者共済会業務運営規程(昭和61年2月1日施行)に基づき、職員が負担すべき掛金額に相当する額(共済会非加入事業所は当号を削除)

 

(職務復帰)第9条 育児休業が終了した職員は、第6条第2項第2号の事由を除き、その期間が終了した日の翌日から職務に復帰しなければならない。

(職務復帰後の給与の取扱い)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合は、当該休業をした期間の2分の1に相当する期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したとみなして、職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じて、その者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日以降の最初の昇給にかかる期間を短縮することができる。

(不利益取扱いの禁止)
第11条 職員は、育児休業を理由として不利益な取扱いを受けることはない。

 

第3章    部分休業

(部分休業)
第12条 理事長は、職員が請求した場合において、当該職員がその1歳未満の子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。ただし、次に掲げる職員を除く。

 1号 第3条第1項第1号及び第4号に定める職員

 2号 部分休業をしようとする時間において、当該子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合の当該職員

2 前項の請求をしようとする職員は、その開始日の10日前までに、育児部分休業申請書 (別記育第4号様式)により、理事長にその承認を申請するものとする。

3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとし、その職員に育児部分休業承認書(別記育第5号様式)を交付するものとする。

(給与額の減給)
第13条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員給与支給規程第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第20条で算出する勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。

(準用規定)
第14条 第6条及び第11条の規定は、部分休業について準用する。

 

第4章    雑   則

(委 任)
第15条 この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

 

 付  則

この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。

 


育 児 休 業(変更)申 請 書

 

別記育第1号様式(第5条関係)

令和   年   月   日

理事長 施設長 事務長 係 
       

社会福祉法人○○会

理事長        様                 

職 名            

氏 名            

育 児 休 業(変更)申 請 書

次のとおり育児休業(変更)を申請します。

1  申請期間               令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで

2  申請に係る子を出産している場合

①子の氏名                

②続柄        

③生年月日      令和   年   月   日

 

3  申請に係る子が出産予定の場合    

①出産予定日    令和   年   月   日

②続   柄           

 

4  申請に係る子が養子の場合

①子の氏名           

②養子縁組の発効日      令和   年   月   日

 

5  申請の変更

①育児休業期間の延長

②育児休業開始予定日の変更

③育児休業申請の取消

④その他

 

6  変更理由

                       

                         

 (注:申請を証明する書類を添付してください。)

 


育児休業承認書

別記育第2号様式(第5条関係)

社福     第        号
令和    年   月   日

氏 名                様

社会福祉法人 ○○会
理事長                

育 児 休 業 承 認 書

あなたから令和  年  月  日付で申請(変更)のあった育児休業は
下記のとおり承認します。                     

1  申請(変更)期間

令和  年  月  日 から

令和  年  月  日 まで

 

2  承認する期間

令和  年  月  日 から

令和  年  月  日 まで

 

3  その他

育児休業規程第6条第2項及び第3項の事情が生じた場合は、
育児休業が終了しますので遅滞なく届出てください。    

 


育児休業期間終了通知書

別記育第3号様式(第6条関係)

社福     第        号
令和    年   月   日

 

氏 名         様

社会福祉法人○○会
理事長      

育 児 休 業 期 間 終 了 通 知 書

あなたの育児休業は、育児休業規程第6条第2項に該当して、     
令和   年   月   日をもって終了しましたので通知します。

 

 


育児部分休業申請書

別記育第4号様式(第12条関係)

令和   年   月   日

理事長 施設長 事務長 係 
       

社会福祉法人○○会
理事長         様

職 名           
氏 名          ㊞

 

育 児 部 分 休 業 申 請 書

 

次のとおり育児部分休業を申請します。

 

1  申請期間

令和   年   月   日 から
令和     年     月     日 まで

 

2 申請時間

①所定勤務時間の始め

午前   時   分 から
午前   時   分 まで

②所定勤務時間の終わり    

午前   時   分 から
午前   時   分 まで

3 申請に係る子

氏 名           続 柄     

生年月日    令和   年   月   日

 

4 申請に係る子が養子の場合   

養子縁組の発効日  令和   年   月   日


育児部分休業承認書

別記育第5号様式(第12条関係)

社福     第        号
令和    年   月   日

氏 名               様

社会福祉法人○○会
理事長      

育 児 部 分 休 業 承 認 書

 

あなたから令和  年  月  日付で申請のあった育児部分休業は、下記のとおり承認します。

1  承認する期間

令和   年   月   日 から
令和   年   月   日 まで

2 承認する時間

①所定勤務時間の始め

午前   時   分 から
午前   時   分 まで

②所定勤務時間の終わり    

午前   時   分 から
午前   時   分 まで

 


育児休業規程 各種届出・通知書 テンプレート ダウンロードはこちらへどうぞ。

・育児休業規定
・育児休業(変更)申請書
・育児休業承認書
・育児休業期間終了通知書
・育児部分休業申請書
・育児部分休業承認書
以上がセットになっています。

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました