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要介護度は介護認定審査会で審査・判定・・・認定調査が鍵!

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自立とは・・・
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態のこと
簡単にいうと、自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要のない状態です。

要支援とは・・・
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこと
簡単にいうと、日常生活は自分で行うことができるが、多少の支援が必要な状態を言います。例えば、入浴は自分一人でできるが、浴槽の掃除はできないといった、具体的な生活支援が必要な状態です。

要介護とは・・・

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態のこと
簡単にいうと、日常生活全般において、自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態ということです。例えば、お風呂の時に身体を自分で洗えないために入浴介助が必要など、他者の支援が必要な状態です。

ここで気になるのが、介護認定審査会です。
介護認定審査会とは、介護保険のサービスを受けようとされる方について、介護に必要な度合(要介護度)を審査・判定する機関です。
介護認定審査委員会のメンバーは、医療として医師や歯科医師・薬剤師、保健として看護師や保健師、福祉として介護福祉士や社会福祉士・介護支援専門員などの実務経験者から、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長が任命します。

介護保険制度における要介護認定の仕組み

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