身体拘束等行動制限についての取扱要領
社会福祉法人 〇〇会
特別養護老人ホーム 〇〇苑
目的
特別養護老人ホーム〇〇苑は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第4項の「サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない」ことを受けて、利用者の人権を尊重するとともに、日常生活のケアの充実を図り、「拘束をしない介護」を目指します。
拘束の種類と範囲
「拘束」とは、身体拘束及び対応的拘束を言います。
(1) 身体拘束とは、利用者の意思に反し、以下のような形態を用いて行動を制限することを言います。
○安全ベルト・紐等を使用し、車イスに固定すること
○紐・転落防止帯等を使用し、手・足・胴体をベッドに固定すること
○ベッド柵を4本使用し、ベッドから降りられないようにすること
○介護服(つなぎ服)を使用し、着脱の自由を制限すること
○ミトン型手袋等をはずせないように、手首を固定すること
○日常生活を営むのに必要な居室等の入口をふさぎ、自由に出入りが出来ないようにすること
○過剰な薬物を服用させ、行動を制限すること
(2) 対応的拘束とは、利用者に精神的マイナスを与えるような対応をすることを指します。
○利用者に威圧的な言動、対応をすること
○利用者の要望に対し、無視、無関心、介護拒否等をすること
日常のケアの見直し
「拘束」を行う理由として、
○利用者を転倒による骨折やケガ等の事故から守る
○点滴や経管栄養の管を抜いてしまうことを防ぐ
○オムツを外しての不潔行為を防ぐ
○他の利用者への暴力行為を防ぐ
等が言われてきました。しかし、「拘束」され、制限された生活の中で利用者の活動性は確実に低下し、廃用症候群が進行し、身体・精神的機能は着実に低下していき、「転倒もできない、作られた寝たきり状態」を作り出していきます。利用者が人間らしく活動的に生活するために、
(1) 利用者の立場にたち、一人ひとりの人権を尊重した対応に努めます。
(2) 利用者の状態により、日常的に起こり得る状況、明らかに予測される状況について、事前予防的に「拘束をしない介護」の工夫を検討します。
(3) 利用者が落ち着いて生活が送れるような環境整備に努めます。
利用者及び家族等への説明
(1) 利用者及び家族等より、「身体拘束等行動制限」を前提とした入所の依頼があった場合は、利用者及び家族等と十分に話し合い理解を得ることに努め、「転落予防」「ケガの予防」であっても「拘束をしない介護」を目指します。
(2) 「拘束をしない介護」の工夫をしても、転倒による骨折やケガ等の事故が発生する可能性はありますが、利用者が人間らしく活動的に生活するために、「拘束をしない介護」の取り組みをします。
緊急やむを得ず「身体拘束」をする場合
緊急やむを得ない状況が発生し、利用者本人またはその他の利用者等の生命、身体を保護するため、一時的に「身体拘束」を行う場合があります。
(1) 緊急やむを得ない場合とは、予測し得ない状況の発生により応急的に対応する場合を言います。
(2) 緊急やむを得ない場合とは、利用者本人にとっての状態であり、事業者側の状態ではありません。
「身体拘束ゼロへの手引き」では、緊急やむを得ず身体拘束する場合には、次の3点の要点をすべて満たすことが必要としています。 ・切迫性‥‥‥入所者本人または他の入所者等の生命・身体が危険にさらされている可能性が著しく高い ・非代替性‥‥身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない ・一時性‥‥‥身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
「身体拘束」を行う場合の手続き
緊急やむを得ない状況が発生し、「身体拘束」を行う場合は以下の手続きにより行います。
(1) 第一に他の代替策を検討します。
(2) 実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適正、安全性、経過確認の方法について検討を行います。
(3) 事前もしくは事後すみやかに施設長の判断を仰ぎます。
(4) 事前もしくは事後すみやかに家族等に連絡をいたします。
(5) 事前もしくは事後すみやかに、「身体拘束廃止委員会」(後述)のメンバー及び家族等の参加する緊急カンファレンスを開催し、「身体拘束」の理由、治療及び対応方針を確認し、ケアプランを作成します。
(6) 実施にあたっては、別紙の通り検討事項の内容、カンファレンスの内容等の記録を作成します。
「身体拘束」を行う際の方法
緊急やむを得ない状況が発生し、「身体拘束」を行う場合は以下の方法により行います。
(1) 原因となる症状や状況に応じて、必要最低限の方法にします。
(2) 利用者の見守りを強化し、利用者本人や他の利用者等の身体、生命の危険がないように配慮します。
(3) 「身体拘束」を行っている期間中は、別紙記録用紙にて状況の記録を作成します。
(4) 「身体拘束」の必要な状況が解消した場合は、すみやかに解除します。
「身体拘束廃止委員会」の設置
法人内に「身体拘束廃止委員会」を設置します。
(1) 原則として年4回開催します。
(2) 施設内の日常的ケアを見直し、利用者が人間として尊重されたケアが行われているか検討します。
(3) 発生した「身体拘束」の状況、手続き、方法について検討し適正に行われているか確認します。
(4) 事例をもとに、代替え策の検討を行い、利用者のサービスの向上に努めます。
(5) 利用者の人権を尊重し、拘束廃止を目指し、「拘束を行わなくても、利用者の安全を守る」ために、職員に対しての研修を行っていきます。
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