入所に関する指針
目的
本指針は、特別養護老人ホーム ○○苑 の入所(優先入所含む)に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するために必要な入所の手続きや判断基準に関する基本的な考え方を明確にし、入所決定の適切な運用を行うことを目的とする。
入所対象者
入所(優先入所含む)対象者は、要介護3以上と認定されたもののうち、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な者とする。
入所の申込み
申込方法
入所(優先入所含む)申込者(以下「申込者」という)及び家族等は、原則として介護支援専門員を通じて、別紙に定める入所申請書により行うこととする。
施設の説明
入所申請を受け付ける際に、申込者及び家族等と面接を行い、心身の状況や病歴の把握に努めるとともに、入所順位の決定方法等について説明を行うこととする。
受付簿の整理
申請書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理する。また、辞退や削除等の事由が生じた場合には、その内容を記録する。
入所決定の手続き
入所検討委員会
施設は、入所の決定に係わる事務を処理するために、入所検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。
入所検討委員会の組織
入所検討委員会の委員は、次の各号のうちから理事長が委嘱する。
- 地域の福祉関係者 4名
- 施設関係者 5名
- 委員に欠員が生じたときは理事長が選任する。
- 入所検討委員会は施設長が招集する。
委員会の開催
委員会は、施設長が招集し、原則として3ヶ月に1回開催するものとする。
入所決定
委員会は、入所選考者名簿を調製するとともに、これに基づいて入所の決定を行う。
再評価
委員会は、申込者及びその家族から、入所申請時と心身の状況等の変化があった旨の申し出があった場合には、直近の委員会において再評価を行うものとする。
議事録
委員会は、協議の内容を記載した議事録を作成し、2年間保管するとともに、岐阜県または市町村から求められた場合には、これを提出するものとする。
守秘義務
委員は、知り得た申込者及びその家族等に関する個人情報を漏らしてはならない。また、委員を退任した後も同様とする。
説明責任
施設は、申込者及び家族等から入所の判定等に関する説明を求められた場合には、原則として当該申込者に係わる入所の判定等に関する情報を開示するものとする。
その他
施設は、複数の施設を申し込んでいた申込者が入所することになった場合には、当該施設への入所の旨を入所決定者から他施設へ連絡するよう助言する。
入所の必要性を評価する基準
入所順位の評価基準
次の項目について、それぞれの別表により点数化し合計点数の高い順に優先順位を決定する。
① 要介護度・日常生活自立度 40点
② 居宅サービスの利用状況 10点
③ 介護者の状況 30点
④ 特記事項 20点
認知症の症状による顕著な問題行動、医療的処置、住居環境、介護保険による施設サービスの利用状況、入所待機期間等において、特に施設入所を考慮すべき状況がある場合には、委員会は、その状況を勘案の上で判断する。
※尚、①~④の合計点数が同じの者については、年齢の高い順に優先順位を決定する。
施設の状況による入所決定の調整
施設における適切な処遇及び運営を図る上で、次の項目等を勘案して入所者の決定をする。
① 地域性
地域や家庭との結びつきを重視した施設運営を図るため、可児市・御嵩町に居住しているものを優先する。
② 性別
4人部屋の居室の場合は、性別により入所者の決定を調整する。
③ 重度認知症の状況
個室等の施設設備の状況に応じ、必要があると認められる場合は、入所者の決定を調整する。
特別な事由による入所
次に掲げる場合においては、委員会の審議によらず、施設長の判断により入所を決定することが出来る。
① 長期入院後に再入所する場合
入所者が入院治療の必要が生じて病院に入院し、概ね3ヶ月以内に退院する事が認められる時は、退院後に円滑に入所できるように計画的にベッドを確保する。
② 緊急性等が認められる場合
市町村から、老人福祉法第11条第1項第2号の規定による措置入所依頼があった場合、または、事故や災害の発生等の事情により、入所希望者の生命身体の安全確保の観点から施設入所が必要と判断した場合には優先することが出来る。
入所辞退者の取り扱い
入所の意思を確認したにもかかわらず、申込者の都合により一時辞退があった場合には、施設の判断により、その辞退理由を勘案して順位を繰り下げることが出来る。
その他
(1)本入所に関する指針の適用は、令和〇〇年〇〇月〇〇日からとする。
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