福祉サービスに係る苦情解決委員会設置規定
目的
第1条 社会福祉法人○○会(以下「○○会」と言う。)の福祉サービスを受ける利用者の権利を擁護し利用者からの苦情を適切に解決するために第三者による苦情解決委員会(以下「委員会」と言う。)を設置する。
委員会の活動
第2条 委員会は第1条の目的達成のため次の職務を行う。
- 苦情受付担当者から苦情内容の報告聴取及び苦情申出人への通知。
- 利用者及び家族からの苦情相談及び苦情申出人への助言。
- 苦情申出人と苦情解決責任者の立会助言。
- 苦情に係る事業の改善への助言と処遇の報告。
組織
第3条 委員会は委員 3名で組織する。
委員は理事会において選任し理事長が委嘱する。
2. 委員会に委員長1名を置き委員の互選によってこれを定める。
委員の任期
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は前任者の在任期間とする。
委員の守秘義務
第5条 委員は職務を行う中で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様である。
会議
第6条 会議は必要に応じて委員長が召集し委員長が議長になる。
会議の経費
第7条 委員の報酬は無報酬とする。ただし、交通費、通信費、消耗品等の経費は〇〇会が負担する。
〇〇会の責務
第8条 〇〇会は委員会の活動に対して次のような責務を負う。
- 委員会の活動について、利用者及び家族に対して周知を図る。
- 委員会の提案指示についての改善の結果を報告する。
苦情の受付
- 利用者等の苦情の受付のために苦情担当者を置き次の職務を行う。
- 利用者からの苦情受付
- 苦情内容、利用者の希望等の確認と記録
- 苦情解決責任者及び委員への報告
2 苦情受付担当者は苦情解決責任者が職員の中から推薦し、理事長が任命する。
苦情解決責任者
第10条 苦情解決や改善の責任体制を明確にするため苦情解決責任者を置き施設長をもってこれに当てる。
庶務
第11条 委員会の庶務は〇〇会事務局において処理する。
2 事務局は委員会の許可なく苦情内容を他に知らせてはならない。
委任
第12条 この規定は施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。
付則
この規定は令和〇年〇月〇日から施行する。
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