医務関係

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針 テンプレート

食中毒予防 医務関係
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感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

第1条 総則

社会福祉法人○○会の運営する「特別養護老人ホーム○○苑」「○○苑短期入所生活介護」「○○苑通所介護事業所」(以下「施設」という。)は、利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行い、施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の安全確保を図ることとする。

第2条 体制

(1)感染防止対策委員会の設置

①目的

施設の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染防止対策委員会」を設置する。

②感染防止対策委員会の構成

感染防止対策委員会は、次に掲げる者で構成する。

(ア)看護師(医療・看護関係の管理)

(イ)生活相談員(情報収集等)

(ウ)介護職員(日常的な介護実践の管理)

(エ)管理栄養士(食事・食品衛生関係の管理)

(オ)介護支援専門員(計画立案等)

(カ)事務(事務及び関係機関との連携)

(キ)その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等)

③感染防止対策委員長

施設長は、上記(ア)から(カ)の中から感染防止対策委員長を指名する。

感染防止対策委員長は、施設内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染防止対策委員会に提案する。

④感染防止対策委員会の業務

感染防止対策委員会は、委員長の招集により感染防止対策委員会と定例開催(年4回)のほか、必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防と」「感染症及び食中毒発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について協議する。

(ア)施設内感染防止対策の立案。

(イ)指針・規定・マニュアル等の作成及び見直し。

(ウ)施設内感染防止対策に関する、職員への研修の企画及び実施。

(エ)新規利用者の感染症の既往の把握。

(オ)利用者及び職員の健康状態の把握。

(カ)感染症及び食中毒発生時の対応と報告。

(キ)感染防止及び食中毒防止等の対策実施状況の把握と評価。

(2)職員研修の実施

施設の職員に対し、感染防止対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとと

もに、衛生管理の徹底や衛生的な介護の励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修」を感染防止対策委員会の企画により、以下の通り実施する。

(ア)新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(イ)全職員を対象とした定期的研修

全職員を対象に、別に感染防止対策委員会が作成する教材を用いた定期的な研修を年2回実施する。

(ウ)委託業者を対象とした研修

調理業務の委託を受けて実施する者について、本指針の周知を目的とした講習会を実施する。

(3)その他

(ア)記録の保管

感染防止対策委員会の協議内容等、施設内における感染症及び食中毒予防対策に関する諸記録は利用者との契約終了後2年間保管する。

第3条 平常時の衛生管理

(1)施設内の衛生管理

環境整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等について、次の通り定める。

①環境の整備

施設内の環境の清潔を保つため、以下の事項について徹底する。

(ア)施設内は温暖計で計測し適温状態(冬期の温度の状態含む)に保つ。

(イ)整理整頓に心がけ、こまめに清掃を行うこと。

(ウ)清掃について、床の消毒は必ずしも必要としないが、1日1回以上湿式清拭し、乾燥させること。

(エ)使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄、乾燥すること。

(オ)床に目視しうる血液、分泌物、排泄物などが付着しているときは、手袋を着用し、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、湿式清拭して乾燥させること。

(カ)トイレなど、利用者が触れた設備(ドアノブ、取手など)は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行うこと。

(キ)浴槽のお湯の交換、浴槽の清掃・消毒などはこまめに行うこと。

②排泄物の処理

排泄物の処理については、以下の2点を徹底すること。

(ア)利用者の排泄物・嘔吐物を処理する際には。手袋やマスクをし。汚染場所及びその周囲を、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭し、消毒すること。

(イ)処理後は十分な手洗いや手指の消毒を行うこと。

③血液・体液の処理

職員への感染を防ぐため、利用者の血液など体液の取り扱いについては、以下の事

項を徹底すること。

(ア)血液等の汚染物が付着している場合は、手袋を着用してまず清拭除去した上で、適切な消毒液を用いて清拭消毒すること。なお、清拭消毒前に、まず汚染病原体量を極力減少させておくことが清拭消毒の効果を高めることになるので注意すること。

(イ)化膿した患部に使ったガーゼなどは、他のごみと別のビニール袋に密封して、直接触れないように感染性廃棄物として、分別処理をすること。

(2)日常の介護に係る感染防止対策

①標準的な予防策

標準的な予防対策として、重要事項と徹底すべき具体的な対策については、以下の通りとする。

《重要項目》

(ア)適切な手洗い

(イ)適切な防護用具の使用

①手袋

②マスク・アイプロテクション

③ガウン

(ウ)利用者ケアに使用した機材などの取り扱い

・鋭利な器具の取り扱い

・廃棄物の取り扱い

・周囲環境対策

(エ)血液媒介病原対策

(オ)利用者配

《具体的な対策》
  • 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れるとき
  • 創や創傷皮膚に触れるとき
    ⇒手袋を着用し、手袋をはずしたときには、石鹸と流水により手洗いをすること。
  • 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れたとき
    ⇒手洗いをし、必ず手指消毒をすること。
  • 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などが飛び散り、目、鼻、口を感染するおそれがあるとき
    ⇒マスク、必要に応じて(感染防止対策委員長から指示があったときなど)ゴーグルやフェイスマスクを着用すること。
  • 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などで、衣類が汚れる恐れがあるとき
    ⇒プラスティックエプロン・ディスポのガウンを着用すること。
  • 針刺し事故防止のため
    ⇒注射針のキャップはせず、感染性廃棄物専用容器へ破棄すること。
  • 感染性廃棄物の取り扱い
    ⇒処理マニュアルに従い、分別・保管・運搬・処理を適切に行う。
②手洗いについて

(ア)手洗い:汚れがあるときは、普通の石鹸と流水で手指を洗浄すること。

(イ)手指消毒:感染している利用者や、感染し易い状態にある利用者のケアをするときは、洗浄消毒薬、摩擦消毒薬で洗うこ。と

~それぞれの具体方法について、以下のとおりとする~

(ア)流水による手洗い

排泄物の汚染が考えられる場合には、流水による手洗いを行う。


《手洗いにおける注意事項》

(1)まず、手を流水で洗う。

(2)石鹸を使用するときは、固形石鹸ではなく、液体石鹸を使用する。

(3)手を洗うときは、時計や指輪をはずす。

(4)爪は短く切っておく。

(5)手洗いが雑になり易い部位は、注意して洗う。

(6)使い捨てのペーパータオルを使用する。

(7)水道栓の開閉は、手首、肘など行う。

(8)水道栓は洗った手で止めるのではなく、手を拭いたペーパータオルで止める。

(9)手を完全に乾燥させること。


《禁止すべき手洗い方法》

(1)ベースン法(浸漬法、溜まり水)

(2)共同使用する布タオル

 

(イ)手指消毒

手指消毒には下表のとおりの方法があるが、施設では手指の場合に、ウエルパス薬を用いた摩擦法を用いることとする。

消 毒 法 方     法
洗浄法(スクラブ法) 消毒薬を約3ml手に取り、よく泡立てながら洗浄する(30秒以上)。さらに流水で洗い、ペーパータオルでふき取る。
擦式法(ラビング法) アルコール含有消毒薬を3ml、手に取り、よく擦り込み、(30秒以上)乾かす。
擦式法(ラビング法) アルコール含有のゲル・ジェル消毒薬を、約2ml手に取り、よく擦り込み、(30秒以上)乾かす。

※ラビング法は、手が汚れているときには無効であり、石鹸と流水で洗った後に行うこと。

③食事介助の留意点

食事介助の際は、以下の事項を徹底すること。

(ア)介護職員は必ず手洗いを行い、清潔な器具・清潔な食器で提供すること。

(イ)排泄介助後の食事の介助に関しては、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないように、注意を払うこと。

(ウ)利用者が楽のみによる水分補給をする場合には、使用する都度洗浄すること。

④排泄介助(おむつ交換を含む)の留意点

便には多くの最近など病原体が存在しているため、介護職員・看護職員が病原体の

媒介者となるのを避けるため、以下の事項を徹底すること。

(ア)おむつ交換は、必ず使い捨ての手袋を着用して行うこと。

(イ)使い捨ての手袋は、1介護ごとに取り替える。また、手袋をはずした際には手洗いを実施すること。

(ウ)おむつ交換の際には、利用者一人ごとに手洗いや手指消毒を行うこと。

⑤医療処置の留意点

医療処置を行うものは、以下の事項を徹底すること。

(ア)喀痰吸引の際には、飛沫や接触による感染に注意し、チューブの取り扱いには使い捨て手袋を使用すること。

(イ)チューブ類は感染のリスクが高いので、カテーテルの留置の際には、特に注意すること。

(ウ)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を破棄するときには、使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿バックを取り扱うこと。また、尿バックの高さに留意し、クリッピングをするなど、逆流させないようにすること。

(エ)採決後の注射針のキャップはせず、そのまま針捨てボックスに入れること。

⑥日常の観察

(ア)介護職員は、異常の徴候を出来るだけ早く発見するために、利用者の身体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常を発見したら、直ぐに、看護職員や嘱託医に知らせること。

(イ)嘱託医師・看護職員は、栄養摂取や服薬、排泄状況なども含めて全体的なアセスメントをした上で、病気の状態を把握し、状況に応じた適切な対応をとること。

《注意すべき症状》

主な症状 要 注 意 の サ イ ン
発  熱

・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど、全体状態が悪い

・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい。

嘔  吐

・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。

・発熱し、身体に赤い発疹を出ている。

・発熱し、意識がはっきりしていない。

下  痢

・便に血が混じっている。

・尿が少ない、口腔内が乾燥している。

咳、咽頭痛、鼻汁 ・熱があり、痰のからんだ咳をしている。
発疹(皮膚の異常)

・手や指に数ミリ~数センチの線のような発疹がみられる。

・激しい痒みが伴い、特に夜間が激しい。

第4条 感染症発生時の対応

(1)感染症発生状況の把握

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手

順に従って報告する。

①職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職

員の症状の有無(発生した日時、及び部署ごとにまとめる)について嘱託医師に

報告する。

②嘱託医師は、施設管理者(感染症防止対策委員長)から報告を受けた場合、施設に対し必要な指示を行う。

③施設管理者(感染症防止対策委員長)は、診断名、検査、治療の内容等について別に定める報告様式(必要に応じて、「様式―1」、「様式―2」、「様式―3」)によって所轄庁及び地域保健所・市役所担当課に報告するとともに、関係機関と連携をとる。

(2)感染拡大(まん延)の防止

職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。

①介護職員

(ア)発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払う。

(イ)嘱託医師や看護師の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行う。

(ウ)嘱託医師や看護師の指示に基づき、必要に応じて感染した利用者の隔離などを行う。

(エ)別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施する。

②嘱託医師及び看護師

(ア)感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とするために、職員へ適切な指示を出し、速やかに対応する。

(イ)感染症の病原体で汚染された地域・器具・環境の消毒・滅菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止する。

(ウ)消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択する。

③施設長(施設管理者)

嘱託医師の指示の下で協力病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼し、指示を

受ける。

(3)関係機関との連携

感染症若しくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる。

  • 嘱託医師【〇〇医院 〇〇医院 〇〇整形外科】
  • 協力病院【〇〇社会保険病院】
  • 〇〇保健所

《必要に応じて、下記関係者へ情報提供を行う》

  • 職員への周知
  • 家族への情報提供と状況の説明

(4)医療処置

嘱託医師は、感染症若しくは食中毒の発生、又はそれが疑われる状況の発生について報告を受けた際には、感染者の重篤化を防ぐため、症状に応じた医療処置を速やかに行うとともに、施設職員に対して必要な指示を出すこと。

(5)行政への報告

①所轄庁への報告

施設管理者(感染症防止対策委員長)は、次のような場合、別に定める報告書により、迅速に〇〇振興局福祉課、〇〇保健所健康予防担当課、〇〇市役所いきいき長寿課へ報告するとともに、〇〇保健所健康予防担当課の指示を仰ぐ。

《報告が必要な場合》

(1)同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合。

(2)同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

(3)通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。


《報告する内容》

  1. 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
  2. 感染症又は食中毒が疑われる症状
  3. 上記の利用者への対応や施設における対応状況等
②地域保健所への届出

嘱託医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの報告に基づき地域保健所当への届出を行う。

第5条 その他

(1)利用予定者の感染症について、当施設は、一定の場所を除き、利用予定者が感染症や既往であっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。

(2)指針等の見直し

本指針、感染症防止対策委員会規定、感染症対策に関するマニュアル等は、感染症防止対策委員会において定期的に見直し、管理者の承認を得て改正する

(附則)

この指針は、令和〇〇年〇〇月〇日から施行する。

 

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