下記厚生労働省のページもご参照ください。
介護休業規程
社会福祉法人○○会 介護休業規程
(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人○○会就業規定第〇条の〇の規程により、職員の介護休業に関する取扱いについて定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及びその他法令の定めるところによる。
(介護休業が与えられる職業)
第2条 介護休業をすることができる職員は、介護を要する状態にある家族(以下「要介護者」と言う。)を介護する職員で、次項に掲げるところによる。
ただし、次の各号の一に該当する職員は介護休業をすることができない。
1号 勤続1年未満の者(職員代表との協定が必要)
2号 申出の日の翌日から3カ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者
3号 非常勤職員(1週間の勤務が2日以下として任用される職員)
2 前項の要介護者とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
1号 配偶者
2号 父母
3号 子
4号 配偶者の父母
5号 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員と同居し、かつ、扶養している者
(介護休業の申出手続き)
第3条 介護休業を希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書を理事長に提出するものとする。
2 前項の申出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1項 要介護者との続柄・同居の有無を証明する書類
2項 医師の診断書
(承認通知書の交付)
第4条 職員から介護休業申出書の提出があったときは、理事長は速やかに内容を検討し、その必要を認めたときは、当該職員に対し承認通知書を交付するものとする。
(介護休業期間)
第5条 介護休業は原則として要介護者1人について1回、3カ月を限度として職員の申出た期間とする。
(介護休業申出の撤回)
第6条 介護休業を申出た職員は、事情により介護休業開始予定日の前日までに介護休業を取り止めることを願い出て介護休業を撤回することができる。
2 前項の規定により介護休業を撤回した職員が、再度当該家族について介護休業を申出たときは、理事長は介護休業を与えるものとする。
ただし、当該家族について再度介護休業を撤回したときは、当該家族について以後の介護休業を与えないものとする。
(休業期間の変更等)
第7条 介護休業中の職員が、介護休業終了予定日の2週間前までにその変更を理事長に申し出たときは、当該介護休業終了予定日を1回に限り変更することができる。
この場合、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、3カ月を超えないことを原則とする。
(休業期間の終了)
第8条 介護休業中に要介護者の病状の快復又は死亡等により介護の必要がなくなったときは介護休業は終了する。
2 第5条の介護休業期間が終了してもなお介護休業を必要とするときは、就業規則第〇条の規定を準用して休職に切替えすることができるものとする。
(介護のための勤務時間の短縮)
第9条 第2条第1項に該当する職員が介護休業をせず、勤務しながら要介護者の介護のための勤務時間の短縮を申し出たときは、3カ月を限度として当該職員に対し勤務時間の短縮措置を講じるものとする。
(介護休業中の給与)
第10条 介護休業中の職員の給与は支給しない。
(社会保険等の取扱い)
第11条 社会保険の被保険者の資格は、介護休業中も継続する。
2 社会保険料の職員負担分は、社会福祉法人協助会が立替えて納付し、復帰後精算するものとする。
3 雇用保険の被保険者の資格は、介護休業中も有するものとする。
(復帰後の取扱い)
第12条 職員が復帰したときは、原則として休業前の職務に復帰させる。
2 復帰後の給与については、休業前の給与を下回らないものとする。
3 復帰後職務遂行に支障がないよう、施設長は休業中の変化等について必要と認めた事項について説明を行うものとする。
(年次有給休暇の取扱い)
第13条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業した日は出勤したものとする。
付 則
1 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。
介護休業(変更)申請書
別記介第1号様式(第5条関係)
令和 年 月 日
決 済 |
理事長 | 施設長 | 事務長 | 係 |
社会福祉法人○○会
理事長 様
職 名
氏 名
介 護 休 業(変更)申 請 書
次のとおり介護休業(変更)を申請します。
記
1 申請期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
2 申請に係る親族を介護している場合
①親族の氏名
②続柄
③生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日
3 申請の変更
①介護休業期間の延長
②介護休業開始予定日の変更
③介護休業申請の取消
④その他
4 変更理由
(注:申請を証明する書類を添付してください。)
介護休業承認書
別記会第2号様式(第5条関係)
社福 第 号
令和 年 月 日
氏 名 様
社会福祉法人 ○○会
理事長
介 護 休 業 承 認 書
あなたから令和 年 月 日付で申請(変更)のあった介護休業は、下記のとおり承認します。
記
1 申請(変更)期間
令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
2 承認する期間
令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
3 その他
介護休業規程第6条第2項の事情が生じた場合は、
介護休業が終了しますので遅滞なく届け出てください。
介護休業期間終了通知書
別記会第3号様式(第6条関係)
社福 第 号
令和 年 月 日
氏 名 様
社会福祉法人○○会
理事長
介 護 休 業 期 間 終 了 通 知 書
あなたの介護休業は、介護休業規程第6条第2項に該当して、
令和 年 月 日をもって終了しましたので通知します。
介護部分休業申請書
別記育第4号様式(第12条関係)
令和 年 月 日
決 済 |
理事長 | 施設長 | 事務長 | 係 |
社会福祉法人○○会
理事長 様
職 名
氏 名 ㊞
介 護 部 分 休 業 申 請 書
次のとおり介護部分休業を申請します。
記
1 申請期間
令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
2 申請時間
①所定勤務時間の始め
午前 時 分 から
午前 時 分 まで
②所定勤務時間の終わり
午前 時 分 から
午前 時 分 まで
3 申請に係る子親族
氏 名
続 柄
生年月日 大正・昭和・平成・令和 年 月 日
介護部分休業承認書
別記介第5号様式(第12条関係)
社福 第 号
令和 年 月 日
氏 名 様
社会福祉法人○○会
理事長
介 護 部 分 休 業 承 認 書
あなたから令和 年 月 日付で申請のあった介護部分休業は、下記のとおり承認します。
記
1 承認する期間
令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
2 承認する時間
①所定勤務時間のはじめ
午前 時 分 から
午前 時 分 まで
②所定勤務時間の終わり
午前 時 分 から
午前 時 分 まで
介護休業規程 各種届出・通知書 テンプレート ダウンロードはこちらへどうぞ。
・介護休業規程
・介護休業(変更)申請書
・介護休業承認書
・介護休業期間終了通知書
・介護部分休業申請書
・介護部分休業承認書
上記がセットになっています。