医療・介護事故防止のためのポイント
医療・介護事故を防止するためには、各施設及び職員個人が、事故防止の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識して事故防止に努め、防止体制の確立を図ることが必要である。このため、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の分析評価並びにマニュアルの定期的な見直しを行うことにより、事故防止対策の強化充実を図る必要がある。
〔用語の定義〕
医療・介護事故
医療・介護に関わる場所で、医療・介護の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、従事者の過誤、過失の有無を問わない。
ア: 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合。
イ: 利用者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療・介護行為とは直接関係しない場合。
ウ: 利用者についてだけでなく、感染症や注射針の誤刺のように、従事者に被害が生じた場合。
医療・介護過誤
施設職員が、利用者に被害を発生させた行為。
ヒヤリ・ハット事例
利用者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で、“ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験を有する事例。
具体的には、ある行為が、(1)患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合、(2)患者には実施されたが、結果的に被害がなく、またその後の観察も不要であった場合等を指す。
マニュアルの作成及び報告
(1)作成
各施設において作成するマニュアルは、原則として、医療事故の防止体制の整備、医療事故防止のための具体的方策の推進、医療事故発生時の対応を構成内容とするものとし、本指針の第5から第7の内容を基本として、施設内の関係者の協議に基づいて作成するものとする。
(2)報告
各施設は、作成したマニュアル及びマニュアル作成の際の検討メンバーについて、所管の地方医務(支)局を経由して、速やかに本省に報告する。
なお、国立高度専門医療センターは、直接本省に報告する。
医療事故の防止体制の整備
各施設においては、以下の事項を基本として、施設内における医療事故防止体制の確立に努める。
(1)医療事故防止対策規程の作成
- 各施設は、施設内関係者の協議に基づき、「医療事故防止対策規程」を定める(参考例は別添1のとおり)。
- 医療事故防止対策規程には、以下の事項を規定する。
ア 医療事故防止のための施設内体制の整備
イ 医療事故防止対策委員会の設置及び所掌事務
ウ ヒヤリ・ハット事例の報告体制
エ 事故報告体制
オ 医療事故発生時の対応
カ その他、医療事故の防止に関する事項
(2)医療事故防止対策委員会の設置
- 各施設は、医療事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 委員会は、副院長、診療部長又は医長、薬剤科長(薬剤部長を含む。以下同じ。)、看護部長又は総看護婦長、事務部長又は事務長等をもって構成することを原則とする。
- 委員会の委員長は、原則として副院長とする。
- 委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。
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