施設内感染対策指針
特別養護老人ホーム 〇〇苑診療室
施設内感染対策に関する基本的な考え方
施設内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。施設内感染防止策を全従業員が把握し、指針に沿った介護が提供できるよう、本指針を作成するものである。
施設内感染管理体制
(1)施設長は、次に掲げる施設内感染対策を行う。
①施設内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
②施設内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③職員研修の企画
④異常な感染症が発生した場合には、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員へ周知徹底を図る。
⑤利用者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(2)下記に掲げる者が発生したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、速やかに中濃保健所を通じて岐阜県知事へ届ける。
①一類感染症、二類感染症、三類感染症又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
②四類感染症のうち、後天性免疫不全症候群、梅毒その他厚生労働省令で定める感染症の無症状病原体保有者を含む。)
職員研修
(1)施設内感染防止策の基本的考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ること
を目的に実施する。
(2)職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保管する。
第4条 施設内感染対策マニュアル
(1)異常発生時は、その状況及び利用者への対応等を施設長に報告する。
(2)施設長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
施設内感染対策マニュアル
別紙、施設内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。
患者への情報提供と説明
①本指針は、利用者又は家族が閲覧できるようにする。
②疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
その他の医療機関における施設内感染対策の推進
①感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策窓口(厚生労働省委託事業)に質問を行い、適切な助言を得る。また、過去の質問と回答が同学会ホームページに記載されているので、活用する。
②その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。
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