利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
事業所又は施設名 | |
申請するサービス種類 |
措 置 の 概 要 |
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぐようにする。 苦情の受付は口頭でも行うが窓口に「苦情・要望箱」を設置し、文書による苦情・要望にも応えられるよう対応する。 営業日、営業時間以外についても、留守番電話で応対し、後日速やかに対応する。 電 話 番 号: F A X 番 号: 相 談 担 当 者: 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 3 ケアプランを作成した指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員を通しての苦情に対する処理を行うための手順 4 その他参考事項 |
*備考1 上記の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記してください。
*備考2 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は、利用者に説明するとともに事業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
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