職員就業規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人○○会(以下「法人」という。)が、その目的とする社会福祉事業経営を適正かつ健全に行うため、職員の就業について必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程で「職員」とは、社会福祉法人〇〇会処務規程第〇条及び第〇条に定める職員をいう。
2 この規程で「給与」とは、社会福祉法人○○会職員給与支給規程に定める給与をいう。
3 この規程で「施設」とは、○○苑の運営する施設をいう。
(就業の基本原則)
第3条 職員は、事業の公共的使命を認識し、公平誠実を旨として、職務の遂行にあたっては民主的かつ能率的に全力をあげてこれに専念しなければならない。
(法令及び指示等の遵守)
第4条 職員は、その職務を遂行するにあたっては、法令及び本法人の諸規程を遵守するとともに、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に務め、相協力して職務の遂行を図らなければならない。
3 職員は、利用者に対し親切、丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、利用者の安心と信頼を得るように務めなければならない。
(禁止事項)
第5条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本法人の信用を傷つけ若しくは名誉を棄損すること
(2) 職務に関連し、他から謝礼等として金品を受けること
(3) 理事長の許可を得ないで、他の業務に従事すること
(4) 施設内で、政治的・宗教的活動をすること
(5) 施設の秩序又は職場規律を乱すこと
(秘密堅守義務)
第6条 職員は、職務上知り得た秘密について、在職中はもとより退職後においてもみだりに他に漏らしてはならない。
(建物及び諸物品の使用上の注意義務)
第7条 職員は、○○苑において使用する建物及び諸物品の保全と効率的使用に十分注意を払わなければならない。
(安全と健康管理に対する協力義務)
第8条 職員は、○○苑すべての職員及び〇〇苑利用者の安全と健康管理に協力しなければならない。
(教養向上の義務)
第9条 職員は、常に人格と知識を高め技能を錬磨するように務めなければならない。
(身分証明書)
第10条 職員は、常に身分証明書(別記就第〇号様式)を携帯しなければならない。
(労働基準法の適用)
第11条 この規程に定められていない事項は、すべて労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(採 用)
第12条 法人は、施設の職員として就職を希望する者の中から筆記試験及び面接により選衡考査を行ない、それに合格した者を職員として採用する。
2 施設は産休、病気及び有給休暇等の代替用員を臨時に採用することができる。
第2章 人 事
(採用時の提出書類)
第13条 職員として採用された者は、採用の日から10日以内に次の書類を理事長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記就第〇号様式)及び身元保証書(別記就第〇号様式)
(2) 自筆履歴書及び身上書
(3) 健康診断書
(4) 資格、免許証の写し
(5) その他理事長が必要と認めた書類
(異動届)
第14条 前条の規程により提出した書類の記載事項に異動を生じたときはすみやかに理事長に届けなければならない。
(試用期間)
第15条 新たに採用された職員については、3ヵ月間の試用期間をおく。ただし、理事長において必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 試用期間中職員として不適当と認めたときは、いつでも解雇することができる。
3 試用期間が過ぎて引続き雇用されるにいたったときは、試用された日にさかのぼって採用されたものとする。
(出 勤)
第16条 職員は、始業時刻までに出勤し、自らタイムレコーダーに刻印したうえで業務に従事しなければならない。
(欠勤、遅参及び早退)
第17条 職員は、欠勤(遅参及び早退を含む。)をしようとするときは、あらかじめ休暇届(別記就第〇号様式)により届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、事後すみやかに届け出なければならない。
(欠勤扱い)
第18条 職員が、前条の届け出をせず、又は承認を受けず所定の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とみなす。
(給与の減額)
第19条 職員が欠勤したときは、その日数又は時間に対する給与を減額する。
(退 勤)
第20条 職員は、退勤の際、文書及び物品を所定の場所に収納するとともに、火災及び盗難防止に努めなければならない。
2 職員は、退勤の際、宿日直者又は交替者に、依頼事項等を確実に引き継ぎ、タイムレコーダーに刻印の上退勤するものとする。
(勤務上の心得)
第21条 職員は、勤務時間中(休憩時間を除く)みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受け、常に自己の所在を明らかにしなければならない。
3 職員は、○○会職員としての品位を傷つけないよう、常に言動及び身だしなみに留意しなければならない。
4 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇及び欠勤等により不在となるときでも、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(所在届)
第22条 職員は、私事により6日以上にわたって勤務地を離れて旅行しようとするときは、旅行先を上司に届け出て、その所在を明らかにしておかなければならない。
(事故の報告)
第23条 職員は、職務に関して事故を起こし又は使用中の物品等を亡失し若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告しその指示を受けなければならない。
(休 日)
第24条 職員の休日は、交替勤務職員を除き次のとおりとする。
(1) 土・日曜日
(2) 国民の祝日(国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間)
(4) その他法人が必要と認める臨時休日
(交替勤務職員の休日)
第25条 交替勤務職員の休日は、4週を通じて4回、前条に相当する日数とする。
(休日の振替)
第26条 休日に勤務する必要のある場合には、業務の状況により1週間以内において、他の日をもって休日に替えることができる。ただし、この場合は、前日までに振替えによる休日を指定して、当該職員に通知するものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第27条 職員の勤務時間は、1週間について40時間を超えない範囲とし、1日の就・退業時刻及び休憩時間は、別表第〇のとおりとする。
2 交替勤務に従事する職員の勤務時間の割り振りは、施設長が別に定める。
3 休息時間は、勤務時間4時間につき15分の休息時間を設けるものとする。
4 前項による休息時間は、施設の特殊性を考慮して、理事長の承認を得て施設長が別に定める。
(変形勤務)
第28条 前条の規定にかかわらず、1ヵ月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間の範囲において、特定の週に40時間、特定の日に8時間を超えて勤務(以下「変形勤務」という)を命ずることができる。
2 変形勤務をとる場合の各月の起算日及び1ヵ月の単位は、毎月1日から月末までとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第29条 施設長は、業務のため特に必要がある場合(災害、その他避けることのできない事由により臨時の必要ある場合を含む)は、労働基準法の定めるところにより、所定の時間外又は休日に勤務を命ずることができる。
2 施設長は、前項の規定により勤務を命ずる場合には、時間外勤務命令簿(別記就第〇号様式)により命ずるものとする。
(代 休)
第30条 前条により休日に勤務させる場合は、本人の請求により業務に支障がない限り代休を与えるものとする。
(夜間勤務)
第31条 施設長は、特別の勤務に従事する職員の勤務時間を割り振りする場合、午後10時から翌日の午前5時(以下「夜間」という)までの間においても割り振りすることができる。
2 施設長は、前項の規定により夜間に勤務を命ずる場合には、夜間勤務命令簿(別記就第〇号様式)により命ずるものとする。
(宿直勤務)
第32条 施設長は、業務のため必要がある場合は、職員に宿直勤務を命ずることができる。
2 施設長は、職員に宿直の勤務を命ずるときは、宿直勤務命令簿により命ずるものとする。
3 宿直勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない事由で勤務に服することができなくなったときは、すみやかにその旨を施設長に申し出て指示を受けなければならない。
(宿直勤務の勤務時間)
第33条 宿直勤務をすべき日及び時間は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(宿直勤務者の任務)
第34条 宿直勤務者の任務は、次のとおりとする。
(1) 施設建物、設備、備品及び書類等の保全並びに施設内の監視
(2) 時間外文書の受付及び発送
(3) 電報、電話等の処理
(4) 来訪者の応対
2 宿直勤務者は、施設内及びその付近に非常事態が発生し、又は発生が明確に予想されるときは、ただちに施設長若しくは事務長に連絡するとともに、必要な処置をとらなければならない。
3 宿直勤務者は、疾病その他やむを得ない事由がある場合のほか、勤務場所を離れてはならない。やむを得ず勤務場所を離れる場合は、施設長に連絡するものとする。
(宿直日誌等)
第35条 施設長は、宿直の勤務に関し必要な事項を記載するため、宿直日誌を備えつけるものとする。
2 宿直勤務者は、宿直日誌に勤務中の状況を詳細に記録し、勤務が終ったときは、その取扱にかかる文書及び物件を、施設長又は次順位の宿直勤務者に引継ぎ、重要事項についてはその詳細を報告し、又は申し送らなければならない。
(非常の措置)
第36条 職員は、災害の発生又はその危険を知った場合は、その状況に応じ臨機の措置を取るとともに、直ちに関係責任者に報告し、その指揮によって行動しなければならない。
2 職員が、施設外において施設の災害又は事故の発生を知った場合は、直ちに非常出勤し、人命救助、財産の保持、災害の防止並びに軽減に務めなければならない。
3 前項の場合、必要があると認めるときは、施設長は職員に非常出勤を命ずることができる。
(有給休暇)
第37条 有給休暇の種類は、年次休暇・病気休暇及び特別休暇とする。
2 有給休暇は、1日・半日又は1時間を単位として与え、その期間は所定時間勤務した場合に支給される通常の給与を支給する。ただし、時間を単位とする場合は、法定休暇を上回る部分について適用する。
(年次休暇)
第38条 職員は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者は、継続し又は分割した10労働日の休暇を取ることができる。
2 1年以上継続勤務した者は、1年を超えるごとに1労働日を前項の休暇日数に加算した年次有給休暇をとることができる。ただしその総日数は20日を限度とする。
3 前2項の規定によって1年にとることができる年次休暇の日数うち、その年にとらなかった日数があるときは、職員はその日数の年次休暇をその翌年に限り繰り越してとることができる。
4 理事長又は施設長は、職員が第1項の規定により、休暇の届が提出された場合において、特に業務の正常な運営に支障があるときに限り他の時期に変更させることができる。
(病気休暇)
第39条 職員が負傷又は病気のため、療養を要する場合には、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める日数とする。
(特別休暇)
第40条 職員は、別表第〇に掲げる理由の一に該当し、勤務できないときは同表に掲げる日数の限度内において休暇を理事長又は施設長に申請することができる。
(休暇の届出及び申請)
第41条 職員が休暇をとろうとする時は、あらかじめ理事長又は施設長に休暇届(別記就第〇号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 職員は、病気・災害その他やむを得ない事故により前項の承認を受けることができなかった場合においては、勤務しなかった日から勤務を要しない日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、理事長又は施設長の承認を得なければならない。ただし、理事長又は施設長はこの期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認める場合には、その期間後において提出された承認の請求を受理することができる。
(寮母日誌等)
第42条 夜間勤務に関し、必要な事項を記載するため寮母日誌を備える。様式は施設長において別に定めるものとする。
2 夜間勤務者は、寮母日誌に勤務中の状況を詳細に記録し、勤務が終ったときはその取扱にかかる文書及び物件を施設長又は引継勤務者に引継ぎ、重要事項についてはその詳細を報告し、又は申し送らなければならない。
(出 張)
第43条 施設業務処理のため、職員に出張を命ずる。
2 職員が出張中用務の都合又は災害・急病その他やむを得ない理由により出張命令に従って職務を遂行できなくなったときは、すみやかに上司に連絡してその指示を受けなければならない。
3 出張した職員は、出張後すみやかに復命書(別記就第〇号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
4 出張した職員には、社会福祉法人○○会費用弁償及び旅費支給規程により旅費を支給する。
(事務引継)
第44条 職員が休職又は退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(別記就第〇号様式)により顛末を明らかにして、後任者又は理事長若しくは施設長の指定する職員に引き継がなければならない。
2 事務引継書には、引継者及び引受者が連署押印の上、理事長又は施設長に提出しなければならない。
(職員の職の変更)
第45条 理事長は、業務の都合により職員に職の変更を命ずることができる。
2 施設長は、業務の都合により職員に施設内における担当の変更を命ずることができる。
3 職員は、正当な理由がなく前各項の変更を拒んではならない。
第3章 休職及び育児・介護休業
(休職の事由)
第46条 理事長は、職員が次の1に該当するときは休職を命ずる。
(1) 心身の故障のため欠勤がその日から90日をこえたとき、ただし在籍1年未満の者については30日をこえたとき。尚欠勤の期間は、連続14日以上(休日を除く)出勤しなければ中断されない。
(2) 刑事事件に関して起訴されたとき。ただし理事長が特別の事由があると認めたときはこの限りではない。
(3) その他、特別の事由により休職を必要と認められるとき。
(休職の期間及び効果)
第47条 前条の規程による休職期間は次の通りとする。
(1) 前条1項1号の場合は1カ年ただし結核性疾患の場合は2カ年とする。
(2) 前条1項2号及び3号の場合は、理事長が適当と認める期間とする。
2 理事長は、職員が前項の規定による休職中であっても、その事由が消滅したと認めたときは当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
3 休職者は、職員としての身分は保有するが職務には従事しない。
4 休職させられたが復職させられず休職期間が満了したときは、その日を退職の日とし職員としての身分を失う。
(休職の手続)
第48条 職員の休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 理事長は、前条2項の規定により復職を命ずる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その診断の結果職務の遂行に支障がなく又は、これにたえうると 診断された場合でなければならない。
(育児休業)
第49条 職員の育児休業については、別に定める。
(介護休業)
第49条の2 職員のうち必要のある者は、理事長に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務の適用を受けることができる。
2 介護休業、介護短期勤務の対象職員、手続等必要な事項については、「介護休業規程」の定めるところによる。
第4章 退職及び解雇
(退 職)
第50条 職員の定年は、満60歳とし、定年に達した年度末をもって退職とする。ただし、特別な事情があるものは理事長が別に定めるものとする。
2 職員が自己の都合で退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに書面をもって施設長を経て理事長に退職願(別記就第〇号様式)を提出しなければならない。
3 職員が次の各号の1に該当するときは、当該事由の発生した日をもって退職とする。
(1) 死亡したとき
(2) 期間を定めて雇用した者で雇用期間が満了したとき
(3) 第47条の休職期間が満了したとき
4 退職願を提出した者は、理事長の承認があるまでは業務に服さなければならない。
(解 職)
第51条 理事長は、職員で次の各号の1に該当するときは、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分に相当する額を支給して解職することができる。ただし、天災事変その他やむを得ない理由のために事業継続が不可能となった場合又はその職員の責に帰すべき理由に基づいて解職する場合でその理由について、行政官庁の認定を受けたときはこのかぎりでない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき
(2) 勤務成績が不良で業務の運営に支障があるとき
(3) 前2号に規定するもののほか、その職務に必要な適性を欠くとき
(4) その他やむを得ない理由により、定数を減ずる必要があるとき
第5章 賞 罰
(表 彰)
第52条 理事長は、職員が次の各号の1に該当するときは、これにたいし審査の上、これを表彰することができる。
(1) 品行方正、職務に忠実で他の職員の模範と認められるとき
(2) 災害を未然に防ぎ、又は災害の際に特に功労のあったとき
(3) 業務成績の向上、能率の増進等について職務上の研究、又は創意工夫を凝らし顕著な功績があったとき
(4) 職場の内外を問わず、外部より賞賛を受けそのため著しく法人又職員の名誉を高揚したとき(5) 長年にわたり良好な成績で勤続したとき
(6) その他特に表彰することが適当と認められるとき
2 これら表彰等の方法については、法人の表彰規程により行うものとする。
(懲 戒)
第53条 理事長は、職員が次の各号の1に該当するときは、これにたいして懲戒処分をすることができる。
(1) この規程に違反したとき
(2) 職責を尽くさず、又は職務を怠り、業務に支障をきたしたとき
(3) 上司の命令に服さないとき
(4) 部下の指揮監督に適切を欠き、業務に支障をきたしたとき
(5) 故意又は過失により業務上事故を起こしたとき
(6) 職員としての品位を傷つけ、又は信用を失墜するような非行があったとき
(7) 部内外を問わず、職務に関し、他人からみだりに金品その他の利益を受けたとき
(8) 非行について、再三注意されて、なお改悛の情がないとき
(9) 職務上知り得た秘密を他に漏らしたとき、又漏らそうとしたとき
(10) 業務取扱に関し、不正があったとき
(11) 刑事事件に関し、有罪の確定判決があったとき
(12) その他著しく不都合な行為があったとき
(懲戒の種類)
第54条 懲戒による処分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める
(2) 減給 1回の減給額は、1給料支払期間における給料月額の10分の1以内の額とし、その期間は1年以内とする
(3) 停職 3月以内の期間を定めて出勤を停止する。この場合その期間中の給与は支給しない(4) 免職 30日前に予告して解職する。又は即時解職する。
(損害賠償)
第55条 職員が、故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたときは、賠償しなければならない。
第6章 研 修
(研 修)
第56条 職員は、勤務能力の向上を図るため、別に計画する職務上の研修を受講するものとする。
2 職員は、業務の円滑な運営に資するため、他の機関が実施する研修に参加するものとする。
第7章 雑 則
(年金共済等)
第57条 職員は、社会福祉事業振興会及び岐阜県社会福祉協議会の運営する民間福祉施設職員退職共済に加入するものとする。
2 職員は、健康保険及び厚生年金保険並びに労働保険に加入するものとする。
(委 任)
第58条 この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和〇〇年4月1日から施行する。
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